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有限会社はどうすればいい

有限会社はどうすればいい

今後の選択について

平成18年5月1日に新会社法が施行されたことにより、有限会社制度は廃止され、株式会社制度に一本化されました。そのため有限会社を新たに設立することはできなくなりました。

既存の有限会社には、今後主に2つの道があり、いずれかを選択することになります。

専門家の見解

選択1] 特例有限会社として、今のまま存続する。

この場合、有限会社法は廃止されますので法律上の扱いは株式会社となりますが、商号はそのまま「有限会社」を使用しなければなりません。
しかし、既存の有限会社の規制が強化されることはなく、今の状態のまま存続することが可能で、手続はほとんど必要ありません。

特例有限会社としてのメリット
(1) 役員の任期がない。役員の切替えに要する登記費用が不要。
(2) 決算公告・備置・閲覧の義務がない。公告等の費用が不要。
(3) みなし解散(12年間登記をしないと解散したものとみなされる)の規定が適用されない。
特例有限会社としてのデメリット
(1) 経営に消極的なイメージをもたれる可能性あり。
今後、有限会社は設立されず、株式会社が多くなる中で、有限会社でいることの意義を問われる時が来るのではないでしょうか?

選択2] 通常の株式会社へ移行(いわゆる組織変更)

この場合、商号を「有限会社」から「株式会社」へ変更する株主総会決議をし、有限会社について解散の登記および株式会社についての設立登記をすることになります。

株式会社へ移行のメリット
(1) 社会的信用が上がる可能性がある。
(2) 機関設計が柔軟なため、会社の規模、発展段階に応じた機関構成ができる。
株式会社へ移行のデメリット
(1) 役員の任期があり、役員の切替えに要する登記費用が必要。
(2) 決算公告・備置・閲覧の義務があり、公告等の費用が必要。
(3) みなし解散(12年間登記をしないと解散したものとみなされる)の規定が適用される。

株式会社への移行をお考えの方は「有限から株式会社への移行」をご覧ください

専門家の見解

会社の規模を拡大していく可能性があるのであれば、株式会社へ移行すべきであり、現状維持または、縮小傾向にある有限会社は特例有限会社として存続するのがよいかと思います。

特例有限会社として、今のまま存続するとしても、法律上の扱いは株式会社なので、定款・登記の内容が若干変わります。ですので一度、定款・登記の見直しをする必要があります。

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