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株式会社設立は基本的に以下の手順で行われます。
会社を設立する発起人の集まりです。発起人は1名でも構いません。 どのような会社にするのか、ある程度ここで決めます。
「定款・登記の記載事項」をご覧ください。
設立時代表者の選定方法
定款認証は、書面での認証と電子(オンライン)での認証と2種類あります。書面の定款で認証すると、印紙代に4万円かかりますが、電子定款で認証すると印紙代はかかりません。
堀司法書士合同事務所では、お客様のご要望により、書面または電子いずれの方法でも定款認証手続をいたします。
出資金・振込金・入金についてはこちらをご覧ください。
税務署や労働局、取引先金融機関、関連団体等への届出。 ※全部事項証明書や印鑑証明書、定款の提出を求めらることがあります。
皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちらお問い合わせへ)
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