変更登記時の登録免許税|株式会社設立 大分 別府|会社設立.COM

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変更登記時の登録免許税

よくある変更登記時の登録免許税

登記の種類と登録免許税一覧

登記の種類 登記免許税

・商号の変更

3万円

※この欄の種類の登記を同時に何件申請しても3万円

・目的変更

・公告方法の変更

・発行可能株式総数の変更

・株式の譲渡制限に関する規定の変更

・株券発行に関する定めの廃止

・減資

・監査役設置会社に関する事項の変更

・役員の就任または退任

3万円

※資本金が1億円以下の会社は、1万円

※この欄の種類の登記を同時に何件申請しても3万円
(又は1万円)

・取締役会設置会社に関する事項の変更

3万円

・本店移転(同一管轄内の移転)

3万円

・本店移転(他管轄への移転)

6万円

・募集株式の発行(増資)

増加した資本金額の1000分の7

※計算額が3万円未満のときは3万円

・解散(総会決議の場合)

3万円

・清算人の選任

(株主総会で選任、清算人会なしの場合)

9,000円

・清算結了

2,000円

※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要となります。

皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちらお問い合わせへ

   
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