定款・登記の記載事項|株式会社設立 大分 別府|会社設立.COM

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定款・登記の記載事項

定款・登記の記載事項(主なもの)

主な定款・登記の記載事項の一覧です。

※会社の基本事項明細書の必要な方は、下記の『会社の基本事項明細書』をご利用ください。

会社の基本事項明細書(5.84 KB)

定款・登記の記載事項index

 

(1)発起人・株主

(2)商号・目的・本店

(3)資本金の額

(4)発行可能株式総数・発行済株式総数・1株の金額

(5)公告方法

(6)事業年度(決算期)

(7)株式の譲渡制限に関する規定の有無

(8)株券発行の有無

(9)機関構成

(10)取締役・監査役等の役員

(11)代表者

(12)役員の任期

(13)特殊な規定

(14)その他

(1) 発起人・株主(登記事項ではありませんが、主に設立の場合に必要)
設立に際して、出資をする人、何株分出資するのかを決めます。
(2) 商号・目的・本店(旧商法の類似商号制度は廃止されました。)
商号
株式会社の場合、「株式会社」という文言を入れる必要があります。
ローマ字・アラビア数字を入れることも可能です。
商標権登録をしているような会社と同じ商号にする場合、登記はできますが、後々、問題になりかねません。
目的
基本的には、どのようなものでも構いません。
公序良俗に反するような目的は登記できません。職種によっては、特定の目的を登記する必要があることもあります。
本店
定款上では、「大分市に置く」と漠然としたものでもよいですが、登記上は、所在地を特定しなければなりません。
同一商号で同一本店での登記はできません。
(3) 資本金の額
設立時の出資の額は、最低1人の発起人が1円以上出資することが必要です。少額すぎるのはオススメしませんが…。
建設業等、監督官庁の許認可を要するような事業は、最低資本金が決められていることもありますので監督官庁にご確認ください。
有限から株式へ移行する場合、増資の必要はありません。
(4) 発行可能株式総数・発行済株式総数・1株の金額
発行可能株式総数とは、会社が発行できる株式の限度です。
発行済株式総数とは、実際に発行してある株式の数です。
1株の金額は、定款・登記上の記載事項ではありませんが、設立時・増資時のために、株式の価格の目安として決めておきます。資本金の額を発行済株式総数で割った額が1株の金額となります。
(5) 公告方法
株式会社の場合、決算等の公告が必要になります。
公告方法としては、官報、日刊新聞、インターネットによる方法があります。
インターネットによる電子公告の場合、Webアドレスも登記します。
決算書類の公告について、官報・日刊新聞の場合は、貸借対照表の一部を公告すればよいのですが、インターネット電子公告による場合、貸借対照表の全文を定時株主総会後5年間公開する必要があります。
(6) 事業年度(決算期)(登記事項ではありません。)
例)  当会社の事業年度を4月1日から3月31日までとする。
(7) 株式の譲渡制限に関する規定の有無
株式の譲渡をする場合、自由にできるようにすると、会社を乗っ取られやすくなります。
中小企業の場合、譲渡する際には、会社(株主総会・取締役会)の承認を要するとしておく方がよいようです。
(8) 株券発行の有無
中小企業の場合は、発行しない会社がほとんどです。
(9) 機関構成
ルールに従い、機関を構成します。主なルールは機関設計のパターン表をご覧ください。
(10) 取締役・監査役等の役員
機関設計のパターン表において選択した機関構成に従い、役員を決めます。
(11) 代表者
取締役会を設置する会社は、その取締役の中から代表取締役を決めます。取締役会を設置しない会社は、原則、全員が代表者ですが、定款や株主総会、取締役の互選で代表取締役を決めることも可能です。
(12) 役員の任期
原則、取締役・会計参与は2年、監査役は4年
株式の譲渡制限を設定した会社

各役員任期

同族会社の場合は、任期が長くても問題はないでしょうが、家族以外の第三者が役員の場合には、あまり長くすると問題がおこりかねません。許認可の更新があるような業種は、その更新の時と任期を合わせておくと良いと思います。

(13) 特殊な規定
特殊な規定を置く場合は、別途ご相談ください。
(14)その他
設立時の出資金の払込は、発起人のうち1人の預金口座に振込・入金して、そのコピーが必要となります。設立の場合の払込時期は、定款認証後登記申請の前日までがよいです。
増資時の出資金の払込は、会社の預金口座に振込・入金することになります。

【資料】

設立時代表者の選定方法

印鑑・印鑑証明書について

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